4種類の離婚
離婚は、夫婦関係を解消する制度ですが、離婚をするための方法(手続)には、大きく分けて4つの種類があります。
それぞれ、「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」といいます。
そこで、離婚を考えるときは、「どの手続で離婚するか」も併せて検討することになります。
それぞれの離婚手続の特徴
ここでは、実際に検討すべき順序に従ってそれぞれの手続をご紹介します。
協議離婚
話し合いによって離婚を成立させる手続です。
日本における離婚は、約9割が話し合いによって成立する協議離婚となっています。
話し合いで合意に至った後に婚姻を解消させるわけなので、手続的には最もシンプルです。
協議離婚においては、法律上必須の手続は、「市役所に離婚届を提出する」だけです。
この離婚届の提出によって正式に離婚が成立しますので、いくら合意していても届出をしない限り離婚の効力は生じません。
もっとも、婚姻関係を解消するわけですから、「財産分与はどうするのか」「慰謝料は支払うのか」「養育費はいくらか」「子供の親権や面会交流はどうするか」など、決めておかなければならないことは多々あります。
これらは、離婚するときにきちんと決めておかないと、後々に問題を引き起こす可能性があります。
そこで、単に「離婚届を出す」だけではなく、「離婚協議書」といった書面を作成しておくことが重要になります。
離婚協議書は、私文書として作成しても構いませんが、特に慰謝料や養育費等の金銭が絡んでいる場合は、公正証書で作成するとよいでしょう。
調停離婚
夫婦だけの話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に間に入ってもらって話し合い(離婚調停)をすることができます。
合意に達した場合は調停成立となり、離婚が成立します。
前述のとおり、日本では約9割が協議離婚ですが、残りの1割のうち、ほとんどがこの調停離婚となっています。
ただし、当事者同士の話がまとまらない場合、いきなり離婚訴訟(裁判)を提起することはできず、必ず裁判をする前に調停をしなければなりません。
調停が成立しない場合に、裁判を行うことができます。
これを「調停前置主義」といいます。
裁判所を利用する場合であっても、いきなり法律をあてはめて一刀両断する裁判ではなく、なるべく話し合いで合意を目指す調停を優先させようという考え方に基づいています。
審判離婚
調停が成立しない場合であっても、家庭裁判所が離婚が相当と認めるときは、「調停に代わる審判」をすることができます。
この家庭裁判所の審判によって離婚が成立する場合を審判離婚といいます。
調停は、当事者の合意があって初めて成立するものですが、最終的な合意に至っていないにもかかわらず離婚を認める制度です。
したがって、相当と認められるのは非常に例外的なケースとなりますので、あまり行われることはありません。
具体的には、離婚することについて概ね合意ができているが細部の条件で折り合いがつかない場合や、一方が出頭できずに調停成立させることができない場合などに審判離婚となります。
裁判離婚(判決離婚)
相手方に対して訴えを提起して離婚訴訟を行い、離婚を認める判決によって強制的に離婚を成立させる方法を裁判離婚といいます。
裁判外の話し合いも、離婚調停も不調に終わった後に、一方の求めで離婚することができる制度です。
もっとも、合意が存在しませんので、離婚が認められるのは、法律に規定された「離婚事由」が存在することが認められる場合に限られます。
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