財産分与について
離婚をすると夫婦は他人同士になりますので、家計は別々になり、互いに扶養義務もなくなります。
そうなると、離婚後の生活が不安になるところです。
また、婚姻期間中の夫婦の財産について、はっきりと「どちらの所有物」と意識することはないですが、離婚後はそういうわけにもいきません。
そこで、離婚後の財産関係に関して、法律では「離婚した者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる」と規定されています。
財産分与の意義
離婚すると、身分関係が解消されるだけでなく、財産に関しても法律上当然に財産分与請求権を取得することになります。
このとき、実際にどちらがどれだけ請求できるのかを決定するために考慮すべき要素がいくつかあり、財産分与には、その考慮要素(意義)に応じて、次のような種類があります。
清算的財産分与
まず、婚姻期間中に、夫婦が共同で、あるいは夫婦のどちらかが取得した財産について清算するという意味があります。
例えば、夫婦が共働きで互いに資金を出し合ってマイホームを購入していたとすると、その不動産の名義は共有名義となります。
しかし、他人同士がひとつの不動産を共有していることは具合が悪いので、共有関係を解消することが必要になります。
また、婚姻期間中に取得した財産で、夫婦のどちらの所有か明らかでないものは、共有財産と推定されますので、離婚後はこの帰属もはっきりとさせなければなりません。
ところで、夫が外で働いて妻が専業主婦であった場合(あるいはその逆の場合)、不動産を購入するときは夫(または妻)の単有名義となりますし、預金も基本的には夫(または妻)名義で作られます。
しかし、多かれ少なかれ夫婦が互いに協力して形成したものであり、離婚後もそのまま名義人の財産として確定してしまうのは妥当ではありません。
このような、婚姻期間中に夫婦の協力のもとで形成された財産は、どちらの名義であろうとも、名義人となっていない側の貢献度も正当に評価すれば、実質的には夫婦の共有財産であるということができ、離婚時に清算をする必要があります。
このように、「夫婦の財産」の清算を目的として、財産の名義人となっていない側から、名義人となっている者に対して、自己の貢献度に応じた(例えば、財産の半分の)額の分与を請求することになります。
扶養的財産分与
夫婦が共働きで同程度の収入があった場合、離婚後も各自が自分の収入で生活をすることになるだけで、特に不都合はありません。
しかし、例えば一方が専業主婦であったり、収入に格差がある場合、収入がない(あるいは少ない)側は、離婚後に生活を維持することが困難になります。
そこで、離婚後に一方が経済的困窮に陥ることのないよう保護するため、扶養的意義をもつ財産の分与を請求が認められます。
慰謝料的財産分与
夫婦の一方に責任があって離婚するような場合、他方は慰謝料を請求することができます。
財産分与と慰謝料は別の制度なのですが、財産分与の額は「一切の事情」を考慮して決定するので、一方の有責行為に対する慰謝料という要素を考慮することも認められます。
はっきりと「慰謝料」という名目では、相手方が支払義務を認めないような場合もあります。
そのような場合は、慰謝料請求に至る事情も考慮した上で、財産分与の中で(慰謝料分も上乗せして)一括して支払われることで解決できることがあります。
このとき、慰謝料的要素も含めて財産分与をしたとしても、その額が精神的損害に対する慰謝料額として足りないときは、別途慰謝料請求をすることは可能です。
財産分与の対象となる財産
財産分与の対象となる財産は、夫婦の共有財産です
夫婦の一方が「婚姻前から有する財産」や、婚姻中に「自己の名で得た財産」は、その人が単独で所有する財産(特有財産)とされ、これは、財産分与の対象とはなりません。
共有財産であるかどうかは、名義人によって形式的に定まるのではなく、夫婦の互いの協力のもとで形成されたものかどうかという観点から実質的に判断されます。
清算的財産分与のところにも書いたとおり、たとえ夫名義で購入した不動産であったとしても、実質的には夫婦共有財産になることもあります。
婚姻期間中に得た財産で、特有財産になるのは、例えば夫婦の一方が相続によって取得した物や、個人的に贈与を受けた物などです。
財産分与の手続
財産分与の内容は、夫婦間の話し合い(協議)で決定します。
協議が成立したら、その内容を書面に残しておくことが重要です。
慰謝料や面会交流などの事項も含めて、「離婚協議書」の中で財産分与についても記載することになります。
書面で残っていないと、例えば不動産の名義を変更するための登記手続ができませんので、口約束だけで終わらせることは避けるべきです。
夫婦間の話し合いで合意に至らなかった場合は、家庭裁判所に財産分与の調停を申し立てることができます。
離婚前であれば、離婚調停の中で財産分与についても請求することができます。
調停でも話し合いがまとまらなかった場合、民法には「当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める」と定められており、裁判所が審判によって財産分与の内容を決定します。
なお、財産分与調停の申立ては、離婚から2年以内にしなければならないので、注意が必要です。
最終的に財産分与の条件が確定すれば、その条件に従って財産を移転(例えば、金銭の給付)します。
不動産の名義変更が含まれていれば、登記手続が必要となります。
財産分与に関するご相談
財産分与のことでお困りの方は、お気軽に当事務所までお問い合わせください
また、財産分与が成立している場合、不動産の名義を書き換える登記手続についても取り扱っております