ホーム > 離婚手続関連業務 > 財産分与の登記

財産分与の登記

離婚をするときには、婚姻期間中に形成された夫婦の財産を清算するために財産分与が行われます。
財産分与の対象となる財産の中に不動産があれば、その名義変更の手続である所有権移転登記(あるいは持分移転登記)をしなければならないことがあります。

離婚によって自宅の名義変更が必要になったらは、お気軽に当事務所までご相談ください。
登記手続の専門家である司法書士がお手伝いいたします。

もっと知りたい!
さらに詳しく知りたい方は、こちらのページも併せてどうぞ。

財産分与の登記の流れ

離婚協議

財産分与の内容について協議し、協議が調えば離婚協議書を作成します。

もし財産分与について話し合いで結論が出なければ、離婚調停を申し立てて、裁判所に置いて話し合いをします。

なお、最終的に財産分与の内容を確定する前に、次の「住宅ローンの検討」をする必要があります。

住宅ローンの検討

財産分与により名義を変更するのが住宅ローンを組んで購入した場合であり、ローンを完済していない場合は、購入時に不動産に抵当権(担保)が設定されています。
登記手続上は、抵当権が設定された不動産であっても、所有権移転登記(持分移転登記)をすることは可能です。

しかし、銀行は、購入時の夫婦の状況を前提にしてお金を貸しているので、離婚して夫婦のどちらか一方がその自宅の所有者になって居住するということを想定していません。
したがって、契約内容と財産分与の条件によっては、住宅ローンの借換等を含めて検討が必要になります。

もし銀行に相談せず、勝手に名義を変更してしまえば、住宅ローンの契約(金銭消費貸借契約)の契約条項に違反してしまう可能性があります。
契約違反は、場合によってはローンを一括で返済することを求められることもありますので、慎重に検討しなければ大変なことになります。

離婚協議(調停)成立

離婚の条件が双方で合意に達し、住宅ローンの問題で銀行との間でも結論が出たら、正式に財産分与の内容が確定します。

登記申請

財産分与に基づいて不動産の名義を変更する場合、管轄の法務局に移転登記の申請をします。
大阪の物件であれば、大阪法務局やその支局・出張所(例えば、高槻市・茨木市・吹田市・摂津市・島本町の物件であれば、大阪法務局北大阪支局)が管轄となります。

いきなり法務局に行っても登記手続はできませんので、まずはどのような登記申請が必要か(移転登記の前提として、住所変更登記が必要な場合もあれば、上記のように借換えをする場合は抵当権の抹消登記と設定登記も同時に行う必要があります)を検討し、その登記に必要な申請書等の書類一式を作成し、必要な資料(添付書類)を添えて法務局に提出します。

司法書士の仕事は、単に「申請書を作成する」ことではありません。
登記の専門知識に基づいてどのような申請が必要か、その登記にはどのような書類が必要か、どのような申請をすべきか、といった登記手続全体について検討し、検討結果に基づいて最終的に登記申請を代理します。

登記費用について

登記費用には、司法書士が書類の作成や代理申請の対価としていただく報酬のほか、登録免許税や各種実費、消費税等が含まれます。
これらの費用は、物件の評価額や、どのような登記が必要か(上記のとおり、単に移転登記一件で足りるとは限りません)よって大きく異なります。
ご相談時に、物件の評価額やどのような登記が必要かを確認したうえで、事前に見積りをご提示いたします。

離婚協議書の作成や財産分与の登記のご相談

離婚に伴う登記手続でお悩みの方は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
当事務所は、地元の高槻市を中心に、北摂地域(茨木市・摂津市・吹田市・島本町)や、その他大阪全域からのご相談に応じています。

お役立ち情報
当事務所が取り扱う業務

事務所代表ブログ