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養育費請求

夫婦が離婚をした場合であっても、その夫婦間の子を扶養する義務は夫婦(両親)ともにあります。
実際に子を育てるのは親権(監護権)を有するほうの親になりますが、他方の親は、養育費という形で金銭面での扶養義務を果たすことになります。

そこで、現実に子を監護している親は、他方の親(離婚した元配偶者)に対して養育費の請求をすることができます。

養育費のことでお困りの方は、まずは当事務所までご相談ください。
法的文書の作成や裁判手続専門家である司法書士が、養育費請求に関する手続きをサポートします。

サポート内容

まずはご相談

養育費を請求するための手続きには様々なものがあり、事案ごとに最適な手続きが異なりますので、まずはご相談ください。
事情をお聞きし、適切な手続を選択できるように情報を提供させていただきます。
また、費用についても、事前にご説明させていただきます。

養育費の取り決め支援

養育費の取り決めは、一般的には夫婦間の話し合い(協議)によって定めるか、協議が整わない場合は家庭裁判所での調停で定めます。

夫婦間の話し合いで養育費の金額、支払方法に合意ができた場合は、離婚協議書などの書面に残しておくことが大切です。
当事務所では、離婚協議書の作成支援を行っております。

当事者同士の話し合いが上手くいかない場合は、家庭裁判所での調停によって定めることができます。
この調停は、離婚調停と同時に行われることも多いですが、既に離婚している方が、養育費に関することだけ別に調停を申し立てることも可能です。

調停手続自体は「裁判所で行う話し合い」ですので、自身で家庭裁判所に行き、家庭裁判所で自分の考えや思いを裁判所に伝えることになります(ただし、当事者同士が同席するのではなく、別席で調停委員を介して協議する形が一般的です)。
当事務所では、裁判書類作成の専門家である司法書士が、裁判所に提出する申立書等の書面を作成し、手続きをサポートします。

強制執行

養育費の取り決めをしたとしても、取り決められた養育費がきちんと支払われない場合、相手方の銀行預金や給料等を差し押さえる強制執行を検討してみてください。
強制執行手続は、地方裁判所で行う手続きになります。

もっと知りたい!
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養育費に関するご相談

養育費のことでお悩みの方は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
当事務所は、地元の高槻市を中心に、北摂地域(茨木市・摂津市・吹田市・島本町)や、その他大阪全域からのご相談に応じています。

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