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司法書士の業務

登記、供託の専門家

司法書士の仕事の1つめは、「登記又は供託に関する手続について代理すること」です。

「登記」というのは、法律で定められた一定の情報を公簿(登記簿など)に記載して、公示(一般に情報を開示すること)する制度をいいます。
主な登記として不動産登記と商業登記があり、その他にも例えば、債権譲渡登記や船舶登記があります。

不動産や船舶などの財産的価値の高い重要な財産や、会社の実体について記録して、私たちの財産や経済の根幹を守る重要な制度ですから、高度な専門知識が必要とされています。
そのため、司法書士資格を持たない人(弁護士を除く)がこの業務を取り扱うことは禁止されているのです。

「供託」とは、法務局等の供託所にお金や物を預ける手続です。
「家主が賃料を受け取らない」「売主が代金を受け取らない」というような場合や、「裁判所に保証金の納付を命じられた」場合などに利用する制度です。

どちらも法務局における手続であり、「法務局に提出する書類を作成すること」も司法書士の独占業務です。
つまり司法書士は、「法務局における手続の専門家」なのです(※1)

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裁判所や検察庁における手続の専門家

司法書士の仕事の2つめは、「裁判所や検察庁に提出する書類の作成」です。

「司法」書士という名前からもわかるように、司法書士はもともと司法機関である裁判所に提出する訴状を作成する専門家として誕生しました。
その流れは明治以来現在まで続いており、裁判所に提出する訴状や答弁書、準備書面、各種申立書等の作成は司法書士の独占業務とされています。

弁護士が「依頼者に代わって」「依頼者の盾となって」代理訴訟を中心に裁判業務を行うのに対し、司法書士は「依頼者の後方支援の形で」「依頼者の伴走者として」本人訴訟支援を中心に裁判業務を行います。

これに加えて、争いの額が140万円以下の「簡易裁判所」での裁判については、法務大臣の認定を受けた司法書士は弁護士同様に代理訴訟を行うこともできます。

また、準司法機関ともいわれる検察庁に提出する書類としては告訴状や告発状があり、犯罪被害者の支援も司法書士の仕事のひとつです。

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成年後見や財産管理の専門家

司法書士の仕事の3つめは、成年後見業務財産管理業務です。
これらは、独占業務ではないのですが、業とすることが法令で定められているのは、司法書士と弁護士のみです(※2)。

特に成年後見業務については、現在の成年後見制度が成立するときから裁判所や法務省と連携して関与しており、現在では成年後見人等として選任される専門職後見人(司法書士、弁護士、社会福祉士)の中でも司法書士が最多となっています。

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企業法務の専門家

司法書士は、会社の登記(商業登記)の専門家であり、商業登記の前提として会社法についての専門知識を有する資格者です。
そのため、中小企業を中心として、登記にとどまらない各種法務の相談役として企業に関与しています。

※1:法務局における手続のうち「不動産の表示に関する登記の申請手続」だけは土地家屋調査士の独占業務です。

※2:司法書士法施行規則31条、弁護士法人の業務及び会計帳簿等に関する規則1条

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