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会社設立と商業登記

会社は「登記」によって成立します

会社は、法務局で設立登記をすることによって会社として成立します。
どんなに立派な定款を作っても、事務所を構えても、設立登記をしなければ会社とはなりませんし、株式会社を名乗ることもできません。

つまり、会社の設立手続とは、会社設立登記をするまでの一連の手続をいうのです。

そして、定款の作成から設立登記まで全ての手続の相談、書類作成、代理をすることができるのは、登記手続を独占業務としている司法書士と弁護士だけです(※)

大阪で会社を作るなら、高槻市役所すぐ近く、岡川総合法務事務所までご相談ください。

※有償か無償かを問わず、司法書士以外が設立登記について書類を作成したり、その作成方法の相談にのるだけで、司法書士法違反で罰則の対象(犯罪)となります(ただし、弁護士を除く)。

株式会社の作り方

設立準備

まずは、どのような会社を作るかを決めなければなりません。

ここで必ず決めなければならないのは、次のような事項です。

会社の中身を考えながら、必要な物を用意しなければなりません。
例えば、代表者印(会社実印)、資本金を振り込むための銀行口座などです。

役員となる人の印鑑証明書も必要なので、印鑑登録をしていない人がいれば、早めにしておきましょう。

定款作成

定款とは、会社の商号や組織構成などを定める基本規則をいい、会社を設立する際に必ず作成しなければなりません。

作成された定款は、公証人による認証を受けることで効力を生じます。

この定款は、書面で作成した場合、収入印紙40,000円を貼る必要がありますが、電磁的記録によって作成した場合(電子定款)は印紙が不要となります。
電子定款には「電子署名」が必要ですが、司法書士は、業務を行う上で使用する電子証明書を取得しておりますので、司法書士が登記手続代理人として電子署名を行い、電子定款認証の手続を行うことで、収入印紙代40,000円を節約することができます。

当事務所では、依頼者から聴き取った内容を基に、司法書士が定款を作成します。
その後の定款認証手続は、公証人との打ち合わせ等を含めて全て司法書士にお任せください。

設立登記申請

定款を作成し、認証を終えたら、出資金の払込みを行います。

その後、管轄の法務局に対して設立登記申請をします(同時に、印鑑届も行います)。

当事務所にご依頼いただくと、司法書士が登記申請手続を代理します。

費用

会社設立に必要な費用は次の通りです。

会社設立手続報酬 88,000円(税込) 取締役会非設置会社の場合等
公証人(定款認証)手数料 約52,000円 公証人に支払います
登録免許税 150,000円 資本金の0.7%と比べて高いほうの額
実費 約5,000円 通信交通費等

※上記は目安です。会社の規模等によって変動します。
登録免許税の額は、資本金の額の1000分の7(15万円に満たない場合は15万円)なので、資本金の額が2200万円を超えるような会社を作る場合は、登録免許税の額が増えます。

設立後の会社の登記

会社を設立した後も、登記事項に変更が生じたら、変更登記をしなければいけません。
例えば、会社の役員には任期がある(株式会社の役員の任期は最大で10年です)ので、任期を満了したら、退任の登記や新役員の就任の登記、再任する場合も重任登記をする必要があります。

会社の目的を追加したり、資本金を増加する場合も登記事項に変更が生じます。

不動産登記と違って、会社の登記は、変更事項があった場合に必ず登記をしなければならず、これを怠っていると場合によっては過料の制裁を受けることがあります。
登記をほったらかしにしていると思わぬ支出となりますので、ご注意ください。

会社設立のご相談

会社設立のことや、会社の登記のことなら、司法書士にご相談下さい。

当事務所は、大阪の高槻市役所すぐ近くにあり、北摂地域(高槻市、茨木市、吹田市、摂津市、島本町)を中心に、大阪府全域と近隣府県を対象に業務を行っております。
土日祝日や時間外の相談、出張相談も対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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