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犯罪被害者支援

犯罪被害の悩みも司法書士にご相談ください

司法書士は、裁判所や検察庁に提出する書類の作成を専門とする資格です。
被告人の刑事弁護を行う弁護士と違って司法書士が刑事司法手続に関与することは少ないですが、法令上、裁判手続に関与することが認められ、司法制度の一端を担っている司法書士は、犯罪の被害者側に立った支援を行っています。

犯罪被害でお悩みの方は、ご相談ください。

犯罪被害者支援業務の内容

告訴状・告発状の作成

告訴や告発は、捜査機関に対して犯罪を申告し処罰を求める行為です。
そのうち、被害者がするのが「告訴」で、直接の被害者以外の人がするのが「告発」です。

告訴も告発も口頭ですることも可能であり、既に捜査が始まっている事件などでは、場合によっては捜査機関の側から告訴するかを問われることもあります。
しかし、こちらから主体的に処罰を求めて動く場合は、きちんと「告訴状」「告発状」といった書面に犯罪成立要件を踏まえた事実を記載して提出することになります。

告訴状・告発状作成報酬 55,000円(税込)

損害賠償請求

刑事上の犯罪行為は、同時に民事上の不法行為を構成することがあります。
その場合、不法行為の加害者に対し、損害賠償請求を行う手続きをお手伝いします。

もっと知りたい!
さらに詳しく知りたい方は、こちらのページも併せてどうぞ。

人権侵犯被害申告書作成

法務省は、人権擁護機関として、人権侵犯事件の被害の申告を受け、人権侵害が認められれ場必要に応じて救済措置を講じます。

犯罪被害は、被害者の様々な人権を侵害するものですが、通常の司法手続では被害者が救済されないこともあります。
そのような場合は、管轄の法務局に対して人権侵犯被害の申出をして、救済を求めることができます。

当事務所では、法務局に提出する書類の作成を業務とする司法書士として、人権侵犯事件の手続支援を行います。

人権侵犯被害申告書作成報酬 33,000円(税込)

その他の被害者支援業務

犯罪被害者が利用できる制度は色々あります。
裁判所や行政機関等に対する各種の申請・申立手続をサポートします。

犯罪被害のご相談

「犯罪」といっても、殺人や強盗だけではありません。
暴行や傷害のような身体に対する犯罪、詐欺や横領のような財産に対する犯罪など様々です。

犯罪被害に対して、何らかの対応をしたい、どこに相談すればわからない、そんな場合は、当事務所にご相談ください。

当事務所は、大阪の高槻市役所すぐ近くにあり、北摂地域(高槻、島本、茨木、摂津、吹田)を中心に、大阪府全域と近隣府県を対象に業務を行っております。
土日祝日や時間外の相談、出張相談も対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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