ホーム > その他の業務 > 行政書士の業務

行政書士の業務

許認可申請の専門家

「官公署に提出する書類」の作成をするのが行政書士の中心的な仕事です。

「官公署」というとかなり広いですが、他の専門家が独占業務としている業務を除いたものという限定があります。
すなわち、法務局や裁判所に提出する書類(司法書士の独占業務)、社会保険や労務に関する書類(社会保険労務士の独占業務)、特許や商標等の申請書類(弁理士の独占業務)、税務申告書類(税理士の独占業務)などは、基本的には除かれます。
これら独占業務とされていない部分の官公署、具体的には、都道府県や市町村、総務省、国土交通省等が管轄する役所に提出する書類の作成が行政書士の業務です。

他士業のように、「裁判」とか「税金」とか「社会保険」といった特定の分野に特化した資格ではないのですが、幅広い「許認可申請」を行うことを仕事としているのです。

契約書等の作成の専門家

行政書士のもうひとつの仕事は、「権利義務又は事実証明に関する書類」の作成です。

これも他の専門家が独占業務としている部分は除かれますが(例えば、権利義務に関する書類であっても裁判所に提出する書類の作成はできない)、契約書や遺産分割協議書、離婚協議書、示談書等の法的文書を作成することを専門としています(※)。

さらに、民間機関に対する申請書類の作成については、「官公署に提出する書類」ではありませんが、「権利義務または事実証明に関する書類」なので、当事務所では、後遺障害等級認定申請や同異議申立書類の作成、紛争処理センターに対する申立書類の作成を行政書士として行っております。

※示談書は、元々紛争があったときに作成されるものですが、交渉に介入すると弁護士法違反となる可能性があります。
当事務所では、司法書士業務にあたる事件を除き、交渉自体への直接介入(代理交渉等)は行っておりません。

これって誰に相談するの?と迷ったら

困ったことがあれば、お気軽に当事務所までお問い合わせください

色んな専門家が存在しており、行政書士が何でも解決できるわけではありませんが、行政書士は、身近な法律家として、まず最初の窓口となります。

お役立ち情報
当事務所が取り扱う業務

事務所代表ブログ