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契約書の作成

契約書はトラブルを予防するもの

日常的な買い物で、毎回契約書を作成するようなことはありませんが、ちょっと大きな買い物や、重要な契約をするときは、契約書を作ることがあります。
契約は、一部の特別な契約を除き、契約書を作成しなくても有効に成立しますが、単なる口約束はトラブルの元になります。

契約書は、トラブルを予防する効果的な手段ですが、一般の方が一から考えて作るのはなかなか大変です。
インターネット上で配布されているような雛形を参考にして作ってみても、実際に意図していることと違ったり、一方的に不利益を被る内容になっていることが多々あります。
場合によっては契約書自体がトラブルを引き起こす原因ともなりかねません。

当事務所は、契約書等の法的な文書の作成を専門とする司法書士・行政書士が、個別具体的な契約に応じて、契約書の作成をサポートします。
契約書の作成に関することは、大阪府高槻市の高槻市役所すぐ近く、岡川総合法務事務所までご相談ください。

契約書の例

当事務所で作成する契約書の一例です。
この他にも、要望に応じて様々な契約書の作成を承ります。

売買契約書

物を売ったり買ったりする場合に作成する契約書です。
売買契約は典型的な契約のひとつですが、所有権を移転する時期はいつか?代金の支払い時期はどうするか?担保の設定や保証人はどうするか?どんな特約を付けるか?など、検討すべき事項は多々あります。
特に、不動産の売買契約については、その後に登記(名義の書き換え)ができないといけませんので、契約の内容は慎重に検討しなければなりません。

継続的取引基本契約書

1回きりの売買ではなく、事業者同士で継続的に売買契約を行う場合、個別の売買契約とは別に、基本契約を締結することが一般的です。
基本的なルールが曖昧なまま取引を始めて、後々トラブルに発展することも多々あります。
ビジネスを始めるときは、最初に基本的なルールについてきちんと合意し、それを書面で残しておくことが重要です。

贈与契約書

物を無償で誰かに譲渡する場合に作成する契約書です。
法律(民法)では、贈与契約が口頭でなされたときは、履行されるまで一方的に撤回をすることができるとされています。
また、贈与税の問題やに対処したり、「借りたのか、貰ったのか」といったトラブルを防ぐためにも、契約書を作成しておくと安心です。

賃貸借契約書

物を他人に貸す場合に作成する契約書です(無償で貸す場合は「使用貸借契約書」になります)。
典型的には、自身の所有する土地や建物を貸し出す場合(土地や建物を借りる場合)に作成します。

賃貸住宅に住んでいる方も多いので、賃貸借契約は身近な契約にも思えますが、単純なものではありません。
自分の所有物を他人に長期間使わせる契約ですからトラブルも多く、特に土地や建物の賃貸借契約では、民法のほか借地借家法の知識なども必要になってきますので、検討事項は多岐にわたります。

定期借地権設定契約書/定期借家権設定契約書

借地借家法に規定された定期借地権や定期借家権を設定する際に作成する契約書です。
定期借地権等は、賃貸借契約での検討事項のほか、借地借家法の規定と整合性が取れているかの検討も行わなければいけません。
単なる賃貸借契約以上に、様々な条件(特約)を定めることも多く、そのぶん検討事項も多くなります。

金銭消費貸借契約書

お金の貸し借りをする際に作成する契約書です。
単に「借用書」に一筆貰うだけでも一応証拠にはなりますが、お金の貸し借りには、いくら貸したか?返済時期はいつか?返済方法はどうするか?利息はいくらか?期限の利益の喪失条項は定めるか?保証人はどうするか?その他の担保は?など、契約書に定めておいたほうがよい事項が多々あります。
これもやはりトラブルが非常に多い契約ですので、しっかりとした契約書を作成しておくことが大切です。

業務委託契約書

他人に何らかの仕事を頼む場合、「業務委託契約書」という契約書を作成することがあります。
業務委託契約という契約は、法律に規定されたものではなく、契約の法的性質が何なのか(委任、準委任、請負、雇用、などが考えられます)についても、全ては契約内容次第になります。
トラブルになったときは細かい契約の内容が全て争点となりますので、しっかりと契約書を作成しておく必要があります。

事業譲渡契約書

自分が営んでいた事業を他人に譲る場合の契約書です。
事業の内容は千差万別で、譲渡の際の条件にも多種多様なものがありますので、契約内容も複雑になります。
きちんと契約内容を書面にまとめておく必要があります。

譲渡担保契約書

債務者が担保にとれるような不動産を有していないような場合など、債務者が有している動産(在庫や設備等)や債権を担保に取ることも可能です。
債務者が有する動産や債権を、債権者に移転させる方法を譲渡担保といいます。
契約の性質上、契約書が担保権の存在を示す重要な書類となります。

知的財産に関する契約書

著作権や特許権などの知的財産権について、仕様を許諾したり(ライセンス契約)、権利自体を譲渡する場合、権利自体が目に見えないものですから、きちんと契約書を残しておかなければトラブルの元になります。
知的財産権については、様々な法律によってルールが決められていますので、単純に「物」を対象とした契約とは異なる知識が必要になります。

契約自由の原則

どのような内容の契約をするか、どのような形式で契約をするかは、原則として当事者の自由に委ねられており、これを「契約自由の原則」といいます。
(ただし、消費者などの保護のため、一定の制限がある場合もあります)

そのため、同じ種類の契約であっても、事案によって内容は全く異なります。
また、上に挙げたような契約だけでなく、様々な契約が行われることがあり、それに応じて適切な内容の契約書を作成する必要があります。
「覚書」や「誓約書」など、「契約書」という形式でない書面で、証拠を残すこともあります。

費用

契約書は、A4の紙1枚で終わるような簡単なものから、何ページにもなる複雑なものまでさまざまです。
したがって、事案ごとに費用も異なりますが、報酬の目安は次のとおりです(全て消費税込みの価格です)。

契約書の作成(基本) 33,000~55,000円 内容や分量によります
特に簡易な契約書の作成 22,000円 契約条項が2~3箇条程度のもの
非定型的又は高額な契約書の作成 110,000円~ 概ね500万円を超える契約など
公正証書作成手続代行手数料 33,000円 契約書を公正証書にする場合に加算
契約書のチェック 11,000円~ 既にある契約書のチェック
(大幅な修正を伴わないもの)

契約書に関するご相談

契約書の作成については、色々なひな形が書籍やインターネットにあふれています。
しかし、ひな形は、あくまでも典型的な例や最低限の記述が書かれているもので、個別の契約においてそのまま使えるものではありません。
誰かが作ったひな形を単に「穴埋め」して使って作成された契約書は、ほぼ確実に不備があり、後でトラブルにもなりかねません。

契約書は、トラブルを回避するため、トラブルになった後の被害を最小限にするための大切な書類です。
契約の際に少しでも不安になったり、わからないことがあれば、ご相談ください。

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