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売掛金回収

売掛金の滞納でお悩みの会社をサポートします

企業同士の取引では、納入した商品の代金をその都度支払ってもらうのではなく、後日(一定の期間ごとに区切って)決済するという方法がよく行われます。
このとき、後日支払ってもらうことになっている未収金(債権)を売掛金といいます。

このような取引は、双方の信用に基づいて成り立っていますが、支払期限になっても支払ってくれないということがあります。
支払いが滞るのには、「資金繰りが悪化した」「支払期限を忘れていた」「受け取った商品に不具合があった」等、色々な理由が考えられます。

売掛金は、短期間で決済されるものですので、ひとつひとつはそれほど大きな額にならないことも多いかもしれません。
しかし、少額であっても、会社にとっては損失です。

当事務所では、企業法務と裁判手続の専門家である司法書士が、支払いが滞っている売掛金を回収したいという悩みを抱える会社のお手伝いをいたします。

大阪で売掛金のことでお困りなら、まずはご相談ください。

売掛金回収のサポート

売掛金の回収も、一般的な金銭トラブルと同様に、様々な民事上の手続を利用することができます
回収の依頼をいただいた場合、主に次のような手段をとることになります。

裁判外の請求(内容証明郵便)

売掛金は、取引先との話ですので、支払期限を過ぎても何も催促していないということはあまりないでしょう。
しかし、会社の社長や社員が電話やメール等でいくら催促しても、本気で相手にされず、適当にあしらわれることもあります。

そんな時は、法律家である司法書士が代理人として正式に内容証明郵便等で文書による請求をするというのも一つの方法です。

代理人司法書士の名義で文書が届けば、相手方にとっては心理的なプレッシャーとなりますので、対応が変わることが期待できます。
すぐに代金が振り込まれるということがなくても、場合によっては、分割弁済や期限の延期など、交渉によって何らかの解決が可能になるかもしれません。

法務大臣の認定を受けた司法書士は、140万円以下の売掛金について、代理人として請求したり相手方と交渉をして回収することができます。

支払督促

支払督促は、簡易裁判所を通じた督促状によって請求する方法です。
裁判所から書面が届くので、内容証明郵便以上に相手にプレッシャーを与えることが可能です。

何より、支払督促の効果は、心理的なものにとどまりません。
支払督促は正式な法的手続なので、仮に相手が督促を無視すれば、裁判で勝訴した場合のように、相手の財産に対する差押えをすることも可能になります。

ただし、相手方が督促に対して異議を述べた場合は、自動的に訴訟に移行することになりますので注意が必要です。

法務大臣の認定を受けた司法書士は、140万円以下の売掛金について、代理人として支払督促手続をすることができます。また、それより大きな売掛金についても、裁判所に提出する申立書の作成を代行して手続をサポートすることができます。

訴訟(正式裁判)

相手が裁判外の請求に応じない場合や、支払督促に対して異議を出してきたような場合は、正式に訴訟をすることになります。
140万円以下の売掛金請求訴訟は、司法書士が訴訟代理人として簡易裁判所に提訴し、手続を進めることができます。

また、売掛金が高額になっている場合(元金が140万円を超える場合)、司法書士は代理人となることはできませんが、本人訴訟支援として、書類作成を通じて訴訟手続をサポートします(※)。

訴訟を提起したことで、相手方が話し合いに応じるようになり、分割弁済などを内容とする訴訟上の和解で終わることもあります。
訴訟上の和解は、仮に相手が約束に違反して支払いを滞ったりすれば、その時点で相手の財産を差し押さえるなどの強制執行をすることが可能になりいます。

※地方裁判所で本人訴訟をする場合、代表者(社長)が当事者として法廷に出頭する必要があります。もしそれが難しい場合は、弁護士に代理人となってもらう必要があります。知り合いに弁護士がいなければ、信頼のできる弁護士を紹介することも可能です(紹介料等はいただきません)。
もっと知りたい!
さらに詳しく知りたい方は、こちらのページも併せてどうぞ。

その他の手続

これらの他にも、相手が話し合いに応じるような場合は、話し合いで解決することも可能です。
ただし、話し合いの結果として約束した内容については、いつでも強制執行ができる状態にしておくことが重要です。
その方法としては、一般的には、即決和解、民事調停、執行証書の作成、等があります。

即決和解は、話し合いにより大まかに合意できた段階で、裁判所に和解だけを申し立てる方法で、和解の結果が和解調書になります。

民事調停は、裁判所で話し合いをする手続で、合意に至ればその結果が調停調書に残ります。

執行証書は合意内容を公正証書にする方法ですが、公正証書の内容として、違反があればいつでも強制執行が可能となる文言が入ったものです。

これらの手続で作成される和解調書、調停調書、執行証書は、いずれも違反があった場合は、裁判で勝って勝訴判決を取得した場合と同じように、その書類で強制執行が可能となります。

強制執行手続支援

既に裁判で勝訴判決を取得していたり、支払督促に対して異議を出せる期間が経過している場合など、いつでも強制執行ができる状態になっている場合もあります。
そのときは、さらに裁判をしたり交渉をするのではなく、強制執行をして債権を回収する段階です。

具体的には、相手の預金や第三者に対する売掛金を差し押さえて、代わりに取り立てることになります。
強制執行の手続は裁判所で行われますので、裁判所に提出する書類の作成を通じて強制執行手続をサポートいたします。

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費用について

基本的な報酬

下記のとおりです(全て消費税込みの価格です)。事案の難易度、訴額によって変動します。
この他、実費及び場合によって日当がかかることがあります。

代理業務(売掛金額が140万円以下)

裁判外の請求(内容証明郵便等)、支払督促、訴訟、即決和解、民事調停等の手続を代理人として行う場合です。

着手金 33,000~
110,000円
成功報酬 17.6~22% 得た経済的利益に対する割合

書類作成業務

支払督促、訴訟、即決和解、民事調停等の裁判所の手続を書類作成を通じてサポートする場合です。

着手金 55,000~
220,000円
書類作成報酬 33,000~
55,000円
作成する書類1通ごと
成功報酬 0円

強制執行手続支援

相手の預金や売掛金等を差し押さえる債権執行手続をサポートする場合です(不動産等、債権以外の財産を差し押さえる場合は、別途ご相談ください)。
なお、訴訟等の手続から依頼を受けている場合は割引となります。

書類作成報酬 55,000~
220,000円
手続一式。
成功報酬 0円

継続的な依頼の場合

継続的に売掛金が発生しているような場合、毎回依頼されると費用負担が大きくなることもあります。
売掛金回収に関する継続的な業務の委任をしていただければ、割引価格を適用いたします。
割引の目安は次のとおりです。

着手金割引 代理業務・書類作成業務合わせて、年間33万円を超える部分につき半額
強制執行手続支援報酬割引 年間で4件目以降の申立書類作成報酬につき、3割引き

売掛金についてのご相談

売掛金の回収には、色々な方法があります。

「未払いのまま逃げられるのは納得できない」「少しずつでも返してもらいたい」「返ってこなくても、できるだけのことは全てやりたい」、そんなときは、お気軽にご相談ください。

当事務所は、大阪の高槻(市役所すぐ近く)にあり、北摂地域(高槻、島本、茨木、摂津、吹田)を中心に業務を行っていますが、大阪府全域と近隣府県でも業務を行っております。
土日祝日や時間外の相談、出張相談も対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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