強制執行手続支援
相手が判決に従わない場合は強制執行を検討しましょう
裁判に勝訴し「○○万円支払え」という判決が出たとしても、相手がそれを無視することはあります。
たとえ相手が裁判所の決定を無視しても、裁判所が親切に取り立てたりしてくれるわけではありません。
相手の財産を差し押さえたり、目的の物を強制的に奪い返したりするには、当事者から裁判所等に申し立てて、強制執行の手続をとる必要があります。
強制執行手続は、既に決着のついた紛争を実現させる手段ですので、基本的には勝ち負けがある手続ではありません。
法律の手続に則って、必要な書類を作成して提出し、申立手続を行うことになりますので、裁判書類作成を専門とする司法書士の得意とする分野です。
大阪で強制執行手続をお考えなら、高槻市役所すぐ近く、岡川総合法務事務所にご相談ください。
強制執行の種類
不動産執行
相手の所有する不動産(土地や建物)を差押えて競売にかけ、その売却代金から、判決で支払を命じられた債権を回収する手続です。
相手が不動産を所有していることは当然の前提として、その不動産が担保に入れられておらず、かつ、判決の認容額が大きいような場合に有効です。
不動産は登記されているため、見つけやすい財産ではありますが、手続開始までに費用がかかるので、あまり少額の事件では使いにくいという欠点もあります。
動産執行
動産を差押えて売却し、売却代金から債権を回収する手続です。
不動産執行と比べて費用が低額に抑えられる一方、差押えできない動産もあり、また、多くの動産は二束三文にしかならないため、相手が高価な動産を所有しているかの見極めが重要です。
債権執行
相手の有する債権を差押え、その債権の債務者(第三債務者)から直接支払いを受けることで自身の債権を回収する手続です。
費用も安く、差し押さえた物を売却する必要がなく直接取り立てることができるため、簡易迅速に債権回収をすることができます。
欠点は、相手の有する債権を探し出すことが非常に難しいという点です。
継続的な取引のある相手方や、相手の財産状況を知り尽くしているような場合のように、相手が誰にどのような債権を有しているかわかっていれば良いのですが、そうでなければ、地道に身辺を調査するなどして債権を探し出さなければなりません。
非金銭執行
争いの内容が金銭請求ではなく、「建物を明渡せ」等の判決であった場合に、その内容を強制的に実現する手続です。
例えば、建物明渡執行の場合、執行官とともに建物に乗り込んで、相手方と中の荷物を無理やり運び出して明け渡してもらうことになります。
権利の実現には必ず強制執行手続を利用しましょう
裁判所を通じた強制執行手続を経ずに、無理やり権利を実現させようとすれば、「自力救済」といって違法行為となります。
必ず、法律に則って手続を進めましょう。
費用
本人訴訟の報酬は次の通りです(全て消費税込みの価格です)。事案の難易度、訴額によって変動します。
また、訴訟や支払督促、民事調停等の手続と併せて依頼を受けている場合は割引いたします。
債権執行申立書類作成報酬 | 55,000~ 110,000円 |
預金や給与等を差し押さえる手続一式。 |
不動産執行申立書類作成報酬 | 110,000~ 220,000円 |
不動産を競売する手続一式。 |
実費 | 事案による | 裁判所の手数料や予納金が必要です。 |
成功報酬 | 0円 |
強制執行手続のご相談
強制執行を行うには、裁判所等に申し立てる必要があります。
裁判所の手続のことなら、司法書士にお任せください。
司法書士は、裁判書類作成を通じて司法サービスをもっと手軽に利用していただくために存在する「皆様に最も身近な法律家」です。
当事務所は、大阪の高槻市役所すぐ近くにあり、北摂地域(高槻、島本、茨木、摂津、吹田)を中心に、大阪府全域と近隣府県を対象に業務を行っております。
土日祝日や時間外の相談、出張相談も対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。