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貸金返還請求

「貸金」の問題でお困りではありませんか?

テレビCMや電車の広告で「借金のお悩み」について相談に乗っている事務所の宣伝をよく見かけます。
しかし、お金を借りている人がいるということは、お金を貸している人もいます。
そして、お金を貸すのは、銀行や消費者金融だけではなく、個人同士のお金の貸し借りということもあります。

「貸したお金を返してもらえない」という「貸金」の問題について、法的手続によって解決を図ることができるかもしれません。

貸したお金についてお困りの方は、高槻市役所すぐ近く、岡川総合法務事務所にご相談ください。
初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

貸金返還請求サポートの案内

本人訴訟支援

典型的な法的手段は、「訴訟」(いわゆる裁判)を提起する方法です。
裁判を起こせば、相手の意向に関わらず裁判所に呼び出すことができます。
いくら手紙を出しても無視し続ける相手も、裁判所から呼出状が届けば何らかの対応をすることがあります。
仮に裁判所からの呼出も無視するようであれば、「欠席裁判」となって一方的に不利な結果を受け入れなければならなくなります。

訴訟で勝訴すれば、強制執行することも可能ですし、裁判所という公平な第三者が間に入ることで、相手も和解に応じることもあります。

当事務所は、裁判書類作成の専門家である司法書士が、訴状等、訴訟手続に必要な書類の作成を全て行い、訴訟手続を支援します。

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簡裁訴訟代理等関係業務

個人間の貸し借りの場合、その金額が余り高額にならないことも多いでしょう。
貸した金額(まだ返してもらっていない額)が140万円以下の場合は、司法書士は、貸金返還交渉の代理人になることができます。

内容証明の作成や示談交渉の話し合いなど、法律の専門家である司法書士があなたに代わって行います。

また、相手が話し合いに応じないときは、訴訟代理人として訴訟を提起することもできます。
あなたに代わって訴訟を行う「訴訟代理人」となることができるのは、弁護士を除けば、法務大臣の認定を受けた司法書士(認定司法書士)だけです。
当事務所では、認定司法書士が、訴訟代理人となって貸金返還請求訴訟を行います。

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即決和解

既に話し合いが成立しており、例えば「分割払いで返す」といった合意ができている場合、返済を確実なものにするには、即決和解という方法があります。
これは、既に争いの解決方法の見通しがついている場合に、裁判まではしないけども「裁判上の和解」の形にする方法です。
こうしておけば、裁判所で合意内容が公的な記録として残るので、もし返済が滞ったりすれば、それを基に強制執行をすることが可能になります。

手続も簡易迅速に終わりますので、お勧めの方法です。

即決和解の申立書(和解条項を含む)の作成は、裁判書類作成の専門家である司法書士にお任せ下さい。

公正証書の作成

既に合意が成立している場合に使える方法としては、公正証書を作成しておく方法があります。
和解契約の内容を公証役場で「公正証書」としておけば、きちんとした証拠として残りますし、それを「執行証書」の形にしておけば、返済が滞ったときに強制執行をすることも可能になります。

公正証書の作成支援についても、ご相談ください。

債権回収(強制執行手続)支援

既に裁判で勝訴判決をとっていたり執行証書を作成していたりすれば、さらに裁判をしたり交渉をするのではなく、次は債権を回収をする段階になります。

相手の預金や給料債権を差し押さえたり、自宅不動産や自動車を競売にかける等、強制執行によって債権を回収することになります。
「裁判で勝訴したのに返してもらえないから、強制的に回収したい」という場合は、裁判書類作成の専門家である当事務所が強制執行手続の支援を行います。

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貸金返還についてのご相談

貸したお金を返してもらうには、色々な方法があります。
その多くが裁判所を利用するものですが、裁判外でも方法はあります。

「踏み倒されるのは納得がいかないので裁判を起こしたい」「少しずつでも返してもらいたい」「返ってこなくても、できるだけのことは全てやりたい」、そんなときは、当事務所にご相談ください。

当事務所は、大阪の高槻市役所すぐ近くにあり、北摂地域(高槻、島本、茨木、摂津、吹田)を中心に、大阪府全域と近隣府県を対象に業務を行っております。
土日祝日や時間外の相談、出張相談も対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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