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簡裁訴訟代理等関係業務

法務大臣の認定を受けた司法書士(認定司法書士)は、140万円以下の民事事件について、簡易裁判所における訴訟代理人として本人に代わって訴訟活動をしたり、裁判外での示談や和解の交渉を代理したりすることができます。

  • 友人に貸した100万円を返してもらいたい
  • 商品の代金50万円をまだ支払ってもらえない
  • 賃料を滞納しているアパートの賃借人に出て行ってもらいたい(※)
  • 暴行を受けて治療費が30万円かかった。慰謝料とあわせて60万円請求したい
  • 詐欺や悪質商法に引っかかって40万円騙し取られたので取り返したい
  • 身に覚えのない80万円を請求をされているが、間に入って対処もらいたい
  • 簡易裁判所から訴状と呼出状が届いたが、どうやって対応したらいいか
※明渡請求では、賃料ではなく、賃貸している部屋(建物の一部)の固定資産評価額を基準にして紛争の額を算定

当事務所では、認定司法書士として、このような身近に起こる法律トラブルについて、裁判手続や裁判外交渉の代理を行い、問題解決のサポートを行います。
比較的少額な法的トラブルが生じたときは、高槻市役所すぐ近くの法律専門家、岡川総合法務事務所までご相談ください。

依頼までの流れ

まずは相談

まずは、事件についてご相談ください(初回相談無料)。
事件の内容と依頼者の希望(どのような解決を望むか)を聴き取ったあと、利用できる手続きをご提案します。

簡裁訴訟代理等関係業務に該当する場合は、当事務所にご依頼された場合の具体的な手続きや費用等をご説明します。

委任契約

費用のご説明をした上で、具体的な委任内容(裁判をするのか、裁判外の交渉や調停等の手続きをするか等)を決定し、依頼者と司法書士の委任契約を締結します。

着手金等の支払い

正式に事件に着手する前に、着手金をお支払いいただきます。
場合によっては、実費の全部または一部を同時にお支払いいただくことがあります。
着手金の後払いや分割払いが可能な場合もありますので、ご相談ください。

事件処理

依頼者と連絡を取り合いながら、事件の処理を進めます。

事件解決

判決が確定したり和解が成立したりして事件の決着がつけば、依頼が終結となります。
解決内容に応じて、成功報酬をお支払いいただきます。

その後で強制執行を申し立てる場合は、別件としてお受けすることもできますので、別途ご相談ください。

費用

報酬は次の通りです(全て消費税込みの価格です)。事案の難易度、訴額によって変動します。

着手金 33,000~
110,000円
成功報酬 17.6~22% 得た経済的利益に対する割合

※上記は目安です。事案によって異なることがあります。
※この他に日当が発生する場合もあります(日当が発生する業務については、予めご連絡いたします)。

法的問題を抱えた皆さまへ

裁判手続や交渉は、たとえ数十万円であっても法的なサポートが必要になることがあります。

司法書士は、司法サービスをもっと手軽に利用していただくために存在する「皆様に最も身近な法律家」です。

当事務所は、大阪の高槻市役所すぐ近くにあり、北摂地域(高槻、島本、茨木、摂津、吹田)を中心に、大阪府全域と近隣府県を対象に業務を行っております。
土日祝日や時間外の相談、出張相談も対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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