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養育費について

養育費とは何か

未成年の子がいる夫婦が離婚すると、両親のどちらかが親権者(監護親)になり、子を引き取って養育することになります。

しかし、夫婦が離婚しても、どちらも子の親であることに変わりはありませんので、子に対する扶養義務は両親とも負っています。
子の生活費や教育費、医療費などの費用は、離婚後も両親が分担しなければなりません。

そこで、夫婦が離婚する場合、監護親を定めるだけでなく、「子の監護に要する費用の分担」についても協議で定めなければならないとされています(民法766条)。
これがいわゆる「養育費」です。

つまり、養育費は、子に対する扶養義務の履行として支払うものなのです。

ここでの扶養義務は、「未成年者」ではなく「未成熟子」に対するものです。
「未成熟子」とは、経済的・社会的に自立していない子をいい、未成年であっても就職して自立していれば未成熟子ではなく、逆に、成人していても、学生などで親の扶養を要する場合は未成熟子にあたるので扶養義務があるということになります。

未成熟子に対する親の扶養義務は、自分と同程度の生活水準を確保させる義務(生活保持義務)であるとされています。

養育費の決め方

養育費は、両親が分担するものですが、子と同居して養育している親(監護親)は、当然に日々の養育の中で支出することになりますので、離婚の際に問題となるのは、非監護親の負担分です。

一般的には、非監護親が監護親に対し、毎月一定額を支払うことになりますので、離婚する際にその額や支払い方法を決めなければなりません。

養育費の額は、両親の収入や子の年齢、人数等によって変わります。

また、「いつまで支払うか」というのもケースによって異なり、「子が20歳になるまで」と決めることもあれば、「大学を卒業するまで」という場合もあります。
「大学を卒業するまで」のような決め方をした場合、「大学に行かなかったらどうなるか」「浪人や留年をした場合はどうなるか」といった細かい条件も話し合う必要があります。

話し合いで養育費の支払条件が決まったら、書面に残しておくことが重要です。
離婚の際に作成する離婚協議書の中に養育費に関する条項を入れておくとよいですし、離婚後に養育費の合意ができれば、別途合意書を作成しても良いでしょう。

養育費に関する合意内容を公正証書にしておけば、養育費の支払いが滞った場合に裁判をしなくても相手の財産を差し押さえることも可能になります。

養育費の変更はできるか

養育費の支払は、長期間にわたって継続するものですので、その間に、生活環境に様々な変化が起こることがあります。

例えば、子の病気や進学などで監護費用が増えることが考えられます。
また、監護親が再婚して子が再婚相手と養子縁組すれば、第一義的には養親が扶養すべき義務を負うということもあります。
逆に、非監護親が再婚して扶養家族が増えて養育費の負担が厳しくなることもあります。

このような事情変更があったときは、養育費の増額や減額を求めることができることができます。

事情変更を見越して、養育費の増減について予め定めておくこともできますし、事後的に再度話し合いをして養育費の条件を変更することもできます。

親が再婚したとしても、当然に養育費が減額されるわけではありません。

養育費の話し合いができないときは?

養育費について、話し合いができないときや、条件で折り合いがつかないときは、家庭裁判所に養育費請求調停を申し立てることができます。

養育費に関するご相談

離婚を考えている方や、既に離婚している方で、子の養育費についてお悩みの方は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
当事務所は、地元の高槻市を中心に、北摂地域(茨木市・摂津市・吹田市・島本町)や、その他大阪全域からのご相談に応じています。

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