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離婚協議書作成

夫婦で話し合いを行った結果、離婚することで合意すれば、離婚届を役所に提出すれば離婚は成立します。
離婚が成立すれば、夫婦関係は解消されますが、同時に決めておくべきことは色々あります。

例えば…

これらの取り決めは、口約束だけで終わらせていると後の争いのもとになります。
お互いの合意内容が守られるよう、きちんと離婚協議書を残しておきましょう。

当事務所では、法律文書作成の専門家である、司法書士・行政書士が離婚協議書の作成をお手伝いします。

離婚協議書作成業務のご案内

まずは無料相談

離婚をするための手続きには様々なものがあります。
事案ごとに最適な手続きが異なりますので、まずはご相談ください。
事情をお聞きし、適切な手続を選択できるように情報を提供させていただきます。
また、費用についても、事前にご説明させていただきます。

離婚協議書(私文書)作成

私文書により離婚協議書を作成する方法です。

行政書士が当事者から聴き取った合意内容に基づいて離婚協議書を作成し、双方が確認の上、署名押印していただきます。
公証役場等に行く必要もないので、比較的手軽に離婚協議書を作成できるサービスです。

法律文書作成の専門家が作成するので、後に争いになった場合の有力な証拠となりますが、公正証書と違って、協議書に基づいて直ちに強制執行をすることはできません。

離婚公正証書作成サポート

公正証書により離婚協議書を作成する方法です。

行政書士が合意内容を当事者から聴き取り、原案を作成するところまでは、私文書による場合と同様ですが、その原案を公証役場に持ち込んで、公証人により公正証書にしてもらいます。

原案作成だけでなく、公正証書が作成されるまで、公証人との打ち合わせ等の面倒な手続を全て行政書士が代行します。

また、公正証書作成当日に相手方が公証役場に来られないような場合は、行政書士が相手方から委任状を取得した上で、代理人として公正証書作成手続をすることも可能です。

公正証書は、作成時に一定の条項(執行認諾文言)を盛り込んでおくことで、相手方が義務の履行を怠った際、協議書に基づいて直ちに強制執行をすることができます。

行政書士は、離婚協議の代理人として相手方と交渉することはできません。
当事者同士で話し合いができず、代理人による交渉が必要な事案については、弁護士をご紹介いたします。
なお、当事者同士での話し合いができなくても、家庭裁判所を通じた離婚調停で話し合いを進めることが可能です。
当事務所は、裁判書類作成の専門家である司法書士として、離婚調停の手続きのサポートを行っていますので、離婚調停を希望される方はお気軽にお問い合わせください。

費用のご案内

離婚協議書作成の費用は次のとおりです(全て消費税込みの価格です)。
ただし、事案の困難度などによって異なることがありますので、無料相談の際にお尋ねください。

離婚協議書(私文書)作成 55,000円
離婚公正証書作成サポート 77,000円 原案作成+公証役場の手続代行
公正証書作成手続の代理 11,000円 相手方が公証役場に来ない場合
公証人手数料 公正証書の場合公証人に支払い
実費

※出張が必要なときは、日当が発生する場合があります。

離婚協議書に関するご相談

離婚協議書作成をお考えの方、離婚の手続きでお悩みの方は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
当事務所は、地元の高槻市を中心に、北摂地域(茨木市・摂津市・吹田市・島本町)や、その他大阪全域からのご相談に応じています。

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