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離婚調停・裁判サポート

離婚をするとき、当事者同士の話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所で離婚調停を行うことができます。
離婚調停は、原則として当事者が家庭裁判所に出向いて行います(本人出頭主義)が、裁判書類作成の専門家である司法書士が、調停申立書や主張をまとめた準備書面等の作成、期日同行等を通じて、手続き全体のサポート(本人手続支援)を行います。

また、調停も成立しなかった場合は、離婚訴訟(裁判)をすることもできます。
当事務所では、「本人訴訟支援」の形で離婚訴訟(裁判)を徹底サポートいたします。

離婚調停の申立てを検討されている方や、調停が上手くいかずに離婚訴訟(裁判)をしようと考えている方は、まずは当事務所までご相談ください。

サポート内容

まずは無料相談

離婚をするための手続きには様々なものがあり、事案ごとに最適な手続きが異なりますので、まずはご相談ください。
事情をお聞きし、適切な手続を選択できるように情報を提供させていただきます。
また、費用についても、事前にご説明させていただきます。

その結果、調停を申し立てることに決まり、当事務所へご依頼いただくことになれば、委任契約を締結します。

(基本的には、まず調停の申立てになりますが、例外的に、最初から訴えを提起することもあります)

調停手続支援

裁判所に提出する申立書等の書面を作成します。
あなたの思いや考えを法的に整理し、調停委員や裁判官に正しく伝わる文書とするのが、司法書士の役目です。
調停は、最終的な結論が出るまで何度か裁判所で話し合いが行われ、その間に必要に応じて書類を提出することになります。
手続きの進行に対応し、そのときそのときに適切な書類を作成します。

また、書類作成だけで終わりではありません。
裁判所に出頭する日(期日)には裁判所まで同行し、手続き上の助言を行ったり手続中に生じた疑問点の相談に応じたりします。

司法書士は、あなたの代わりに方針を決定したり手続きを進めたりはせず、常にあなたの横で伴走し、問題が解決するまでサポートします。

本人訴訟支援

調停が上手くいかなかった場合、それでも離婚を望む場合は、訴訟(裁判)での離婚を検討することになります。
当事務所では、本人訴訟支援の形で、離婚訴訟のサポートも行っています。

ただし、一般的に離婚訴訟は人間関係が大きくこじれた段階で行うものであり、当事者の心理的負担も相当大きいと思われます。
代理人を付けずに訴訟遂行が困難と思われる方は、無理をせずに最初から弁護士に依頼することをお勧めします。

もっと知りたい!
さらに詳しく知りたい方は、こちらのページも併せてどうぞ。

離婚調停・離婚訴訟に関するご相談

離婚調停をお考えの方、離婚の手続きでお悩みの方は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
当事務所は、地元の高槻市を中心に、北摂地域(茨木市・摂津市・吹田市・島本町)や、その他大阪全域からのご相談に応じています。

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