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交通事故用語集

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ま行

みどりほん【緑本】
大阪弁護士会交通事故委員会が出している「交通事故損害賠償額算定のしおり」という本のこと。「緑のしおり」とも。大阪地裁で認定される損害額の算定基準が紹介されている。
みんじそしょう【民事訴訟】
当事者同士の紛争について、法律的に解決するための裁判手続。交通事故による損害賠償請求は、裁判所に訴えると民事訴訟手続が始まる。
みんじちょうてい【民事調停】
当事者同士の紛争について、裁判所が間に入って話し合いで解決する手続。裁判所に申し立てるが、裁判ではない。
みんぽう【民法】
私人の社会生活関係を規律する私法の一般法。最も基本的な法律のひとつ。不法行為に基づく損害賠償請求についても民法に規定されている。
むちうち【むち打ち】
自働車が衝突した衝撃等で頚部が鞭のように振れ、筋や靭帯、関節、脊髄等が損傷することにより生じる症状。受傷部位や症状により、頸椎捻挫、バレ・リュー症候群等の診断名がつく。→頸椎捻挫
むほけんしゃしょうがいほけん【無保険車傷害保険】
自動車保険の特約のひとつ。加害者が任意保険に加入していなかったり、加入していても保険金が支払われない(損害額に足りない)ような場合に不足分を填補してもらう保険。
むめんきょうんてん【無免許運転】
自動車運転免許を持たずに自働車を運転すること。道路交通法違反であるだけでなく、無免許運転で事故を起こした場合は、罪が加重される場合もある。
めんせきしょうしょ【免責証書】
保険会社と損害賠償額について示談が成立した際に提出する書面。署名して提出したら、基本的には後からそれ以上の賠償を請求することはできなくなる。

や行

ゆうせんどうろ【優先道路】
「道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路」のこと。優先道路を通行する車両の進行を妨害してはならない義務を負う。
ようはい【用廃】
用を廃すること。機能が失われることをいい、各部位における後遺障害の基準のひとつ。

ら行

ライプニッツけいすう【ライプニッツ係数】
中間利息控除をする際にライプニッツ方式で計算する場合に乗じる係数。逸失利益は、基礎収入×労働能力喪失率×(労働能力喪失期間に対応する)ライプニッツ係数で求められる。→中間利息控除
ランドルトかん【ランドルト環】
視力検査をする際に用いられる「C」の形をした環。
リスフランかんせつ【リスフラン関節】
足の中足骨と立方骨を繋ぐ関節。足の甲の真ん中あたりにある関節で、足をリスフラン関節以上で失うと欠損障害として後遺障害7級以上が認定される。
レッドブック【レッドブック】
有限会社オートガイドが出版する「オートガイド自動車価格月報」の通称。中古自動車の時価を算定する場合に参照される書籍。直訳すると「赤い本」であるが、いわゆる「赤い本」(「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」)とは全く別の本。
レントゲンけんさ【レントゲン検査】
X線を用いて生体内部を撮影して行われる検査。骨折の有無を調べるのには適しているが、軟部組織の損傷を調べることはできない。
ろうどうしゃさいがいほしょうほけん【労働者災害補償保険】
労働者の業務災害と通勤災害について保険給付を行う公的保険制度。労災保険。交通事故が業務災害又は通勤災害に該当する場合は、労災保険を使うことができる。
ろうどうのうりょくそうしつきかん【労働能力喪失期間】
後遺障害によって労働能力が喪失されるとされる期間。原則として、症状固定時から67歳までの期間であるが、むち打ち等の神経症状の場合は5~10年程度(またはそれ以下)と認定されることが多い。
ろうどうのうりょくそうしつりつ【労働能力喪失率】
後遺障害によって労働能力が喪失したと考えられる率。基本的に等級ごとに率が決まっている。

わ行

わかい【和解】
当事者が互いに譲歩をして紛争を解決する制度。裁判外の和解(和解契約)と、裁判上の和解(訴訟上の和解、訴え提起前の和解)がある。和解が成立した後は、後から「もっと損害は大きい(小さい)」といって紛争を蒸し返すことはできない。

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